2011年12月10日、政府においては、平成24年度税制改正大綱が閣議決定され、省エネ住宅の促進のための措置の創設、住宅取得等資金の贈与税非課税の拡充、新築住宅に係る固定資産税の軽減措置の延長等が盛り込まれました。来年の通常国会に提出されます。
住宅関係の主な項目は次のとおりです。
1. 認定省エネ住宅 (仮称) に係る住宅ローン減税の拡充 (創設)
低炭素まちづくり促進法 (仮称) の制定に伴い、同法に規定する認定省エネルギー建築物 (仮称) のうち、一定の住宅 (仮称;認定省エネ住宅) の取得に対し、住宅ローン減税制度の控除対象借入限度額を下記のとおり、引き上げる。(認定長期優良住宅に係る措置と同様の措置)
(認定省エネ住宅、認定長期優良住宅)
| 居住年 |
控除期間 |
住宅借入金等の年末残高の限度額 |
控除率 |
| 平成24年入居 |
10年 |
4,000万円 |
1.0% |
| 平成25年入居 |
10年 |
3,000万円 |
1.0% |
(一般の住宅)
| 居住年 |
控除期間 |
住宅借入金等の年末残高の限度額 |
控除率 |
| 平成24年入居 |
10年 |
3,000万円 |
1.0% |
| 平成25年入居 |
10年 |
2,000万円 |
1.0% |
なお、最大控除額まで所得税額が控除されない場合は翌年度の個人住民税から控除される。上限、当該年分の所得税の課税総所得金額等の額に100分の5を乗じて得た金額(最高;97,500円)。
2. 認定省エネ住宅 (仮称) の登録免許税の軽減措置 (創設)
所有権保存登記 (一般住宅0.15% → 0.1%)、所有権移転登記 (一般住宅0.3% → 0.1%) に軽減する。
3. 認定長期優良住宅の普及促進のための特例措置の2年間延長
- (1)
- 認定長期優良住宅の新築等した場合の所得税額の特別控除について、税額控除額の上限額を50万円 (現行;100万円) に引き下げた上、その適用期限を2年延長
- (2)
- 登録免許税の軽減、所有権保存登記 (一般住宅0.15% → 0.1%)、所有権移転登記 (一般住宅0.3% → 0.1% (共同住宅)、0.2% (戸建て住宅))
- (3)
- 不動産取得税の課税標準からの控除の特例 (一般住宅 1,200万円 → 1,300万円)
- (4)
- 固定資産税の新築住宅特例 (1/2減額) の適用期間の延長 (戸建て;3年→5年、マンション;5年→7年)
4. 住宅取得資金に係る贈与税の非課税枠の拡充と3年間延長
| 贈与年 |
省エネ性又は耐震性を満たす住宅 |
左記以外の住宅 |
| 平成23年 (現行) |
- |
1,000万円 |
| 平成24年 |
1,500万円 |
1,000万円 |
| 平成25年 |
1,200万円 |
700万円 |
| 平成26年 |
1,000万円 |
500万円 |
5. 特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例の縮減及び2年延長
譲渡資産の譲渡対価に係る要件を1.5億円 (現行;2億円) に引き下げた上、その適用期限を2年延長する。平成24年1月1日以後に行う居住用財産の譲渡について適用。
6. 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除、特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除の適用期限の2年延長
7. 新築住宅に係る固定資産税の軽額措置 (戸建て;3年間、マンション;5年間、1/2) の2年間延長
8. 土地に係る固定資産税の負担調整措置について、据え置きゾーン (現行80〜100%) を段階的に引き上げた上で、廃止。
平成24年度から平成26年度までの住宅用地について、次のとおり。
- (1)
- 前年度の課税標準額が当該年度の評価額に住宅用地の特例割合 (1/6または1/3) を乗じて得た額 (「本則課税標準額」といいます) 以下の住宅用地については、前年度の本則課税標準額の5%を加えた額を課税標準額とします。
ただし、当該額が本則課税標準額を上回る場合には、本則課税標準額とし、本則課税標準額の20%を下回る場合には20%相当額とします。
- (2)
- ただし、経過措置として平成24年度及び25年度については、次の措置を講じます。
- (a)
- 負担水準が90%以上の住宅用地については、前年度の課税標準額を据え置く
- (b)
- 負担水準が90%未満の住宅用地については、前年度の本則課税標準額の5%を加えた額を課税標準額とします。ただし、当該額が本則課税標準額の90%を上回る場合には90%相当額とし、本則課税標準額の20%を下回る場合には20%相当額とします。
- (3)
- 地方自治体の条例により、税額が前年度税額の1.1以上で、条例で定める割合を超える場合には、当該超える額を減額できる措置を継続します。
| また、消費税については、次のように明記されています。 |
第2章 平成24年度における取り組み
4.消費課税
(1) 消費税、地方消費税
消費税・地方消費税については、社会保障・税一体改革成案(H23.6.30)において、社会保障の安定財源確保と財政健全化の同時達成に向けた一里塚として、「まずは、2010年代半ばまでに段階的に消費税率(国・地方)を10%まで引き上げ、当面の社会保障改革にかかる安定財源を確保する」また、「政府は日本銀行と一体となってデフレ脱却と経済活性化に向けた取り組みを行い、これを通じて経済状況を好転させることを条件として、遅滞なく消費税を含む税制抜本改革を実施するため、平成21年度税制改正附則104条に示された道筋に従って、平成23年度中に必要な法制上の措置を講じる」との方針が示されました。
今後、上記方針を含め一体改革成案に示された考え方に基づき、具体化に向けた議論を加速してまいります。 |
詳しくは、財務省ホームページの税制改正大綱をご覧ください。全88ページ。
また、平成24年度国土交通省税制改正要望の結果概要は、国土交通省ホームページからご覧いただけます。
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