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2011年10月5日、各省庁からの平成24年度税制改正要望が出揃いました。国土交通省からも、住宅取得資金の贈与税非課税措置の延長・拡大をはじめ、新築住宅に係る固定資産税の減額措置の延長や認定省エネ住宅の特例措置創設などが、要望されています。
国土交通省税制改正要望(主要事項)(平成23年9月30日公表)の中から、住宅関連の6項目を紹介します。詳細は、国土交通省ホームペ-ジの「平成24年度国土交通省税制改正要望事項」(PDF ページ数:38)をご覧ください。 なお、各省庁の税制改正要望項目の一覧は、内閣府ホームペ-ジの「税制調査会 - 税制改正要望 2012年度」をご覧ください。 (平成24年度国土交通省税制改正要望事項、住宅関連抜粋)
《住宅取得等資金の贈与税非課税措置について》 住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の非課税措置は、平成22年度税制改正で創設されました。平成22年中の贈与では、1,500万円まで非課税、平成23年中の贈与は1,000万円まで非課税となっています。租税特別措置法で決められていますので、このままだと、平成23年12月末までの贈与をもって、期限切れとなります。 この措置は、親や祖父母からの住宅資金援助を円滑にするもので、若い世代の住宅取得に、大きな効果を発揮しています。個人金融資産から実物経済への投資の流れをつくりだし、内需の柱として、経済波及効果の高い住宅投資を促進し、経済活性化を図るとともに、国民のより豊かな住生活を目指すものです。 今回の要望は、非課税枠を1,500万円に拡充し、2年間、平成25年12月31日までの贈与まで適用期限の延長を図る内容となっています。 |
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