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社団法人住宅生産団体連合会において、2010年4月7日、井堀利宏東京大学大学院経済学研究科教授が「消費税を考える;財政再建の課題」と題し講演を行った。その中で、住宅に係る消費税は、取得時に負担するのではなく保有時に消費とみなして課税されるべきと、言及されました。
また、質疑応答では、住宅消費税の税率は引き上げないという特例を考えるべきという意見、段階的に他の消費税と同じく1%づつ上げて10%になるまで住宅消費税について何も手を打たれないようだと困るという意見がだされました。 なお、内容の骨子は次のとおり。 <井堀利宏教授の話の抜粋> 我が国財政の危機的状況を踏まえ、財政健全化は避けて通れず、必要な税収を確保するという量的な税制改革は不可欠であり、先延ばしできない状況である。必要な財政赤字縮小幅は、2009年プライマリーバランスが対GDP比で8%の赤字であり、金利・成長率を考慮すれば、11%から12%の財政収支の改善が必要となる。 景気回復による自然増収と歳出削減努力で5% (対GDP比) の改善を見込むとしても、なお不足する引き締め幅は、5% (対GDP比) がさしあたっての目処といえる。消費税に換算すると、GDP比で1% (5兆円) の税収を確保するのに消費税率2%相当分に対応し、GDP比5%の税収増を図るには消費税率の10%幅の引き上げが必要となる。 税制改革の私案として、次の3点をあげたい。
住宅は、購入時には「投資」扱いで非課税とし、保有時に「消費行為」とみなして課税すべきだろう。固定資産税を増税してその一部を住宅保有への消費課税とみなすことも、一つの考えである。その場合、消費税としては非課税扱いとする。 (参考;我が国の財政事情)
(参考:税収確保と消費税率)
(ご参考) ☆東京大学大学院経済学研究科井堀利宏教授のご意見が、2010.3.8日本経済新聞「経済教室;消費増税を考える1」に掲載されております。 掲載記事のポイントは以下の通り。
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